日本人対象 募集要項・応募資格等
日本人対象 募集要項・応募資格等
2025年度 募集概要
奨学金プログラムの種類
2025年度日本人対象フルブライト奨学金プログラムは、下記の5種類です。
- 大学院留学プログラム
- 大学院博士論文研究プログラム
- 研究員プログラム
- ジャーナリストプログラム
選考日程の異なるプログラム
- フルブライト語学アシスタント(FLTA)プログラム
採用予定数
採用予定数は、各プログラムの詳細をご確認ください。
各プログラムの採用予定数には、予算、選考の内容・結果により変更が出る場合があります。
給付内容
給付内容は奨学金プログラム、留学先等により異なります。詳細は各プログラムの説明も合わせてお読みください。
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大学院留学および大学院博士論文研究プログラム:往復渡航旅費、往復荷物手当、滞在費/住居手当、家族手当、図書費、着後雑費、授業料*
* 2025年度より、1年目の授業料全額支給
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研究員およびジャーナリストプログラム:往復渡航旅費、往復荷物手当、滞在費/住居手当、家族手当、研究費、着後雑費
- 給付内容(詳細)はこちら
さらに、疾病・ 傷害をカバーするフルブライトグループ保険(本人のみ)が含まれます。ただし、給付内容は、両国政府から委員会に交付される資金の額、あるいは応募者個々の他の財源などを考慮に入れて調整されることがあります
なお、フルブライト奨学金は目的・給付時期および内容が等しい他の奨学金と重複して受給することはできません。他の奨学金が費用の一部を支給する場合には併せて受給することもできますが、それに応じてフルブライト奨学金は減額調整されます。また他の奨学金との重複を避けるために、フルブライトの受給期間を変更あるいは前後に動かすことはできません。
奨学金の対象となる学術分野
2025年度より、対象分野が拡大します。
以下の学術分野における研究計画の申請を受け付けます。
- 人文科学
- 社会科学
- 自然科学
- 応用科学(工学を含む)
上記複数の分野にわたる学際的分野も対象。
- ★ 申請者は、研究分野に限らず、広義で米国文化・社会に関心があること。
- ★ 日米間の相互理解や協力関係の促進に強く関連する研究計画を優先する。
重要:
医療・看護その他の関連分野において、ヒトや動物を対象とした接触を伴う臨床研究および免許取得につながる学位プログラムへの参加は対象外となります。留学中のインターンシップやアカデミックトレーニングでの臨床実習も認められません。
全プログラムに共通する応募資格要件
どのプログラムに応募する場合でも、以下の要件を満たす必要があります。そのほかに各プログラムごとの詳細な資格要件がありますので、必ず合わせてお読みください。ただし、複数のプログラムの資格要件を満たしている場合でも、ひとつのプログラムにしか応募できません。
- 日本国籍を有すること。(日米の二重国籍者あるいは永住権を持つ者は応募不可。)※
- 日本在住の者。
- 米国で支障なく学術活動が行えるだけの充分な英語能力があること。また、学術的能力のみならず、高いコミュニケーション能力があること。
- 米国で研究を計画しているテーマに関する専門知識に限らず、広い視野と関心を有すること。
- 米国で支障なく学術活動が行えるよう、心身ともに健康であること。
※出生地が米国で米国籍離脱の手続きを行っていない場合は応募不可となります。
下記に該当する者は対象から除く
- 勉学、研究、講義を行うために応募時にすでに渡米中の者。
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勉学、研究、講義を行うために応募時(2024年7月1日時点)から2025米国学年度以前に米国留学(語学留学を含む)を開始もしくは開始予定の者。2024年7月1日時点からさかのぼって6年間の内、継続して「5年間」米国に在住していた場合は応募対象外。
*大学での勉強、研究等の場合は所属機関の「1学年度」を「1年間」とみなす。
例:1学年度=9 カ月の場合、9 カ月 x 5年でも「5年間」とみなす。 - 2024年7月1日から奨学金開始までの間、通算90日を超える海外渡航を予定しているもの。
- 日米教育委員会委員、同事務局職員およびその家族。
- 米国大使館・領事館に勤務する米国国務省および米国国際開発庁職員とその家族。
- 日米間フルブライト・プログラムを含む米国国務省教育文化局人物交流プログラムの実施において決定権を有する者、関係者、およびその家族。
重要:
いかなる場合も虚偽、盗用等の不正行為を行った場合はフルブライト奨学金不適格者とみなされ、失格となります。
帰国後2年間の自国滞在義務
フルブライト奨学生はすべて、米国入国に際して「政府スポンサーの交流訪問者」("J-1"/government-sponsored exchange visitor)のビザ(査証)を取得しなければなりません。このビザは訪米目的終了後、直ちに日本に帰国することを義務づけ、さらに米国に再入国する場合、帰国後通算2年間日本に滞在した後でないと、いわゆる移民(immigrant, permanent resident)、短期役務("H"/temporary worker)、会社転勤("L"/intra company transferee)等のビザを申請することができません。しかし、再入国の際の身分(ビザの種類)によっては、この「2年間の 自国滞在義務」の制限を受けないこともあります。